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仲介手数料

宅建業者の仲介などにより不動産売買の取引を行った際に、業者に支払う手数料のことです。宅建業法が定める一般的な正規仲介手数料は「土地代金の3% + 6万円 + 消費税」が上限とされています。

金銭消費貸借契約書(印紙代)

住宅ローンを組む際、金融機関と取り交わす契約書を「金銭消費貸借契約書」といいます。
この契約を締結するには、印紙税を必ず納めなければなりません。印紙代は、1,000万円超5,000万円以下の物件では2万円、5,000万円超10,000万円以下の物件では6万円となっています。

ローン手数料

金融機関に対して支払う事務手数料のことです。費用は3万円〜5万円程度が一般的とされています。手数料の種類には「定額」や「定率」などがあり、その設定額は金融機関によって異なります。

ローン保証料

連帯保証人の代わりに住宅ローンの保証人になってもらうため、民間の保証会社や公的保証機関に支払う費用のことです。借入金額と返済期間によって金額が異なります。支払いには、外枠方式(一括で支払う)と内枠方式(金利に含める)の2つの方式があります。

抵当権設定登記(登録免許税)

金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記のこと(抵当権とは、不動産の所有者がローンを払えなくなるなど、債務不履行に陥った場合に担保として設定される権利)。家の所有者は金融機関と司法書士に委任状を提出し、司法書士が抵当権設定登記の申請を行います。
なお、登記を行う際には登録免許税という税金(国税)がかかります。一般的には借入金額の0.4%とされていますが、住宅政策による軽減措置で一定の条件を満たす住宅であれば0.1%になります。

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